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2024-02-02 10:00:00

 <令和6年4月1日以降に不動産を相続で取得したことを知った場合>
  不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登
 記
をしない場合で、相続登記をしないことについて正当な理由がな
 いと
きには、過料の対象となります。
加えて、遺産分割によって不
 動産を取得した場合には、遺産分割の日から3年以内にその結果に
 基づく登記をしない場合で、その登記をしないことについて正当な
 理由がない場合に、過料の適用対象となります。


<令和6年4月1日以前に不動産を相続で取得したことを知った場合>
  令和9年3月31日までに相続登記をしない場合で、相続登記を
 し
ないことについて、正当な理由がない場合には、過料の対象とな
 ります。
加えて、遺産分割によって不動産を取得した場合には、遺
 産
分割の日から3年以内に、その結果に基づく登記をしない場合で、
 その登記をしないことについて正当な理由がない場合には、過料の
 適用対象となります。

<登記をしないことについての正当な理由(例)>
 ・相続登記の義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、
  かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間
  を要する場合

 ・相続登記の義務に係る相続について、遺言の有効性や遺産の範囲
  等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が
  明らかにならない場合

 ・相続登記の義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情があ
  る場合
 ・相続登記の義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の
  保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に
  規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に
  危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている
  場合

 ・相続登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の
  申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合