インフォメーション
・使用者は、労働者の自己申告などで、副業・兼業先での労働時
間を把握し、自社での労働時間と足し合わせます。
・副業・兼業先での労働時間を自社での労働時間と合わせた結果、
自社での労働が、1週40時間または1日8時間を超える法定
外労働に当たる場合、36協定の締結、届出、時間外労働に対
する割増賃金の支払いが必要になります。
・さらに、自社と副業・兼業先での法定外労働の時間と休日労働
の時間を合わせて、単月100時間未満、複数月平均80時間
以内とする必要があります。
<日々の心がけ>
・心当たりのないSMS等は開かない。(金融機関が、ID・パスワード等をSMS等
で問い合わせることはありません。)
・インターネットバンキングの利用状況を通知する機能を有効にして、不審な取引
(例えば、ログイン、パスワード変更、送金等)に注意する。こまめに口座残高、
入出金明細を確認し、身に覚えのない取引を確認した場合は速やかに金融機関に
照会する。
・金融機関のウェブサイトへのアクセスに際しては、SMS等に記載されたURLか
らアクセスせず、事前に正しいウェブサイトのURLをブックマーク登録しておき、
ブックマークからアクセスする。または、金融機関が提供する公式アプリを利用
する。
<スマートフォンやパソコン、アプリの設定>
・大量のフィッシングメールが届いている場合は、迷惑メールフィルターの強度を
上げて設定する。
・金融機関が推奨する多要素認証等の認証方式を利用する。
・金融機関の公式サイトでウイルス対策ソフトが無償で提供されている場合は、導
入を検討する。
・パソコンのセキュリティ対策ソフトを最新版にする。
「始業・終業時刻」
労働契約の締結時点で、すでに始業と終業の時刻が確定している日については、
労働条件通知書などに単に「シフトによる」と記載するだけでは不足であり、労働
日ごとの始業・終業時刻を明記するか、原則的な始業・終業時刻を記載した上で、
労働契約の締結と同時に定める一定期間分のシフト表等を併せて労働者に交付
する必要があります。
「休日」
具体的な曜日等が確定していない場合でも、休日の設定にかかる基本的な考え
方などを明記する必要があります。
「解雇」
シフト制労働者と「期間の定めがある労働契約」(有期労働契約)を締結している
場合、期間中はやむを得ない事由がなければ解雇できません。また、期間の定め
がない場合でも、客観的に合理的な理由等がなければ解雇できません。
なお、解雇する場合、①30日以上前の予告、②解雇予告手当の支払い(平均賃
金の30日分以上)のどちらかが必要です。
「雇止め」
一定の場合には、雇止め(労働者からの有期労働契約の更新等の申込みを使用
者が拒否すること)ができなくなります。
契約が3回以上更新されているか、労働者が雇入れ日から1年を超えて継続勤務
している場合、雇止めには契約満了日の30日前の予告が必要です。
・「セミナーで勉強すれば、勝てるようになる」「自動売買ソフトを使えば、
なにもしなくても儲かる」などと言って、FX・バイナリーオプション・
暗号資産等への投資を一方的に勧めてくるケースが以前より多発していま
す。特に、SNSで知り合った方からの投資勧誘に応じて投資した方から
の相談が多く寄せられています。
・また、それが友人・知人からの勧誘・紹介であったとしても、取引する業
者が日本で登録を受けていない違法な業者であったり、詐欺等をしている
おそれもあります。そして、取引をした結果、投資したお金が引き出せな
い、出金の際に税金等の名目で高額な金銭を要求される、紹介者や業者と
連絡が取れなくなるといったトラブルに巻き込まれたりするケースが生じ
ています。
・このような勧誘による取引は、日本の法令に基づく登録等がない海外のF
X業者や暗号資産取引所等を利用するとしているケースが多いです。その
ため、上記のようなトラブルに巻き込まれたとしても、海外の業者である
ことから、損害賠償請求を海外の裁判所等に行うことになるほか、そもそ
も取引していた業者が存在していなかった等、被害回復が困難となる場合
が多く、泣き寝入りとなってしまうおそれがあります。
ケガや病気などの日常生活における、様々なリスクに備えるための
手段としての保険には、大きく分けて公的保険と民間保険の2種類が
あります。
国が運営する公的保険は、原則として強制加入である一方、保険会
社が運営する民間保険は任意加入となります。
民間保険は公的保険を補完する面もあることから、公的保険の保障
内容を十分に理解をしたうえで、必要に応じた民間保険に加入するこ
とが重要になります。
公的保険について.pdf